- April 2, 2006 2:01 AM
- electronics
ネット上では一般的なニュースとして物議を醸している(関係ないですが"もやしもん"面白いので最近のお勧めです)PSE法ですが、ウチ的にも触れておかねばなるまいて...ということでひとつ。
基本的にはこの法律、電気電子系の製造業だと一度は関わってると思われます。
(ACアダプタを外注でやっつけてる会社ってのもあまり無いだろうし)
詳しい中身はこことかでそのものの条文と関連法を引っ張り出して読んでみれば判ります...と言いつつ条文を読んでも判りにくいのはいつもの事で、法律の言わんとする所を簡単にまとめると
「既定の基準を通っていることを明示するマークを付けておかないと、市場に出しちゃだめですよ」
ということ。
このマークは一般的にPSEマークと呼ばれて、特定カテゴリ用(所謂ダイアモンド/角PSE)とそれ以外用(サークル/丸PSE)の2種類あり、AC製品(家庭用100Vアウトレットに直接挿すタイプの電源を利用)で、国内の家電売り場にあるものならこのマークがどこかに表示されています。
もう少し詳しく知りたい人はMETIのサイトで解説が読めますのでどうぞ >> 電気用品安全法の概要
まぁ運用上の問題、ということで除外項目のアナウンスが出た訳ですが、うーん、世論に負けてというかまるでRoHS規制と同じと言うか、関係各所の皆様に於かれましてはお疲れ様です。とでも云ってあげないとダメかも知れません。
経過措置の一部終了に伴う対策について
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特別承認制度の対象となる電気用品
特別承認制度の対象となる電気用品は、下記の要件を満たすものとされます。これらの要件を満たす場合には、事業者は、経済産業大臣の承認を受けて販売することが出来ることとなります。
① 電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸器、写真引伸器用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。
② 既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること。
③ 旧法に基づく表示等があるものであること。
④ 当該電気用品の取扱に慣れた者に対して国内で販売するものであること。
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ちなみにビンテージ扱いの音楽機材リストはこちら(pdfファイル) >> METI 電安法 除外リスト
それにしてもこのリスト、役人さんが一生懸命決めたんだろうか。まぁ恐らくメーカに問い合わせてリスト提出させたんだろうけど...今後また増えたりするのかな?
個人的には電安法って呼び名のほうが馴染みあるんですが、TVメディアの「頭良さそうに響くからこっちで呼ぼう」作戦に負けてこれ以降はPSE法って呼び名が一般的になるんでしょうな。
会社入った年、必死で条文読んだり関連文書を読み漁ってた頃が懐かしい。
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以下、直接は関係無いが関連して思うこと
谷さんのウェブログ炎上の件は、日本に2chカルチャーが無ければどうなっていたか興味深いところ。
あとこの手の規制が掛かるたびに思うわけですが、大学で化学系の学科に行って検査機関に就職するのって、公務員になるより堅い人生ですよね。
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